ドローン飛行の際、場所によって飛行許可と承認が必要になりますが、「許可」と「承認」って何?
どこで飛行させるのか?これが飛行許可です。「飛行する空域」
どんな方法で飛行させるのか?これが承認です。「飛行の方法等」
<航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>
◆空港等の周辺の上空の空域
◆消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域
◆地表又は水面から150m以上の高さの空域
<人又は家屋の密集している地域の上空>
◆国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空
上記は飛行許可が必要
下記は承認が必要
<飛行の方法>
◆日中(日出から日没まで)に飛行させること ➡ 夜間飛行(日没後から日の出まで)
◆目視内(直接肉眼)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること ➡ 目視外
◆第三者又は第三者の物件との間に距離(30m)を保って飛行させること ➡ 30m以内で飛行
◆祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと ➡ その都度申請し承認を得る
◆爆発物など危険物を輸送しないこと ➡ 農薬を輸送
◆無人航空機から物を投下しないこと ➡ 農薬散布
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ドローンの飛行を業務で行う者は、「飛行許可と承認」を1年間包括的に取得しているのが常ですが、
祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空での飛行はその都度「個別」の承認が必要です。
DRONE LEAPは上記以外に「学校」「病院」など国土交通省の標準的な飛行マニュアルでは飛行ができない空域でもオリジナルの飛行マニュアルを作成し許可を取得しています。
他の業者さんに断られたときはご相談ください。
※国土交通省「無人航空機の飛行ルール」※