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ご利用規約・空撮サブスクリプション契約条項

ご利用規約・空撮サブスクリプション契約条項

当店の空撮サービス・空撮サブスクリプションの利用にはご利用規約・空撮サブスクリプション契約条項への同意が必要ですので、ご依頼前にご覧ください。ドローン撮影は航空法や関連法令を遵守し、安全を考慮して飛行させる必要があります。規約内にはキャンセル・著作権・賠償・免責などの重要事項も含まれております。ご不明な点がございましたら、ぜひご質問ください。

TERM OF USE

この利用規約(以下「本規約」という)は、DRONE LEAP(以下「乙」という)が提供する撮影サービスの利用に関する条件を、撮影サービスを利用するご利用者(以下「甲」という)と乙との間で定めるものとする。
甲は利用申し込みによって本規約に同意したものとみなします。

第1条 サービス内容

1.甲はサービス実施の際、航空法や関連法令を遵守し、操縦者・撮影者の指示に従っていただき、安全面などに於いて必要な協力をしていただきます。
 現場での撮影条件によっては希望する撮影ができない場合があり、撮影・飛行可否について原則として操縦者・撮影者の判断に従っていただきます。
2.乙はサービスの全部または一部を乙指定の第三者に業務委託できるものとします。
3.トラブルを防ぐため、撮影にはお立ち合いをお願いします。(お立会いいただけない場合でも撮影はしますが、万が一再撮影になった場合でも通常料金を頂きます)


第2条 申し込み

1.甲がサービスの申し込みをするときは、電話・Eメール・お問合せフォームなどから次の事項をお申し出ください。
 甲(申込者名)・日時・飛行場所・その他乙が必要とする事項
2.乙はご甲が公序良俗に反するような恐れがある場合、各法令を遵守できない恐れがある場合、暴力団関係者、反社会的勢力団体などと認められた場合、
 その乙が不適当と判断した場合は、利用申し込みを破棄し、破棄した理由を開示する義務を負わないものとします。


第3条 料金

1.料金は、撮影コースを基準に算出し、オプションサービスを利用する場合は、オプション料金を加算し、料金及びオプション料金を乙に支払っていただきます。
2.料金は、現場集合時刻から撮影終了時刻までの拘束時間を元に計算します。
3.ご契約時間が予定より早期終了した場合でも、契約した撮影コースに則った料金とします。
4.ご契約時間が延長された場合は、記載する延長料金が発生します。当日の延長は当日のスケジュールによるため、延長の保証はできません。
5.料金は御請求書発行後、2週間以内にお支払いください。


第4条 サービス

1.甲は、撮影日に撮影が可能となるように現地と調整し同意をお取りください。
2.安全確認が確保できない場合や法令に抵触する場合は、一切の撮影を行いません。その際、利用料金の返金はできないものとします。
3.使用機材は操縦者・撮影者が準備・用意した機材を使用します。
4.撮影データは当日中にインタネット経由で納品します。
5.データは、サービスにかかる料金総額が完済されたとき、甲に所有権が移ります。なお著作権はすべて撮影者に帰属します。
6.納品データの保存期間は撮影日から3ヶ月です。
7.乙の責任による場合を除き、再撮影を行う場合は、甲が追加料金を支払うものとします。
8.サービスの性質上、納品されたデータの返品は受け付けないものとします。


第5条 キャンセル・延期

1.利用申し込み及び撮影スケジュール確定後、甲の都合によりキャンセル・延期となった場合、下記の条件でキャンセル・延期料金が発生します。

14日~8日前 料金総額の30%
7日~4日前 料金総額の50%
3日~前日 料金総額の75%
当日 料金総額の100%
当日の天候不良等甲の都合ではない場合 キャンセル料は頂きません
日程変更等が行えない現場で当日天候不良で撮影が中止の場合 料金総額の50%

2.撮影日の前日までに乙が雨天や強風など天候不良により飛行不可能と判断した場合、キャンセル・延期料金は発生しません。
3.甲の都合による撮影当日の中止・延期は前項のキャンセル・延期料金が発生します。
 ただし、現地にて突発的な天候不良によって1度も飛行できない場合や撮影できなかった場合は、機材相当分として料金総額の50%を返金します。
4.甲の希望により予備日を設ける場合は予備日設定費をお支払いいただくことで、スケジュールの確保をします。
5.撮影が予定のスケジュールで実施された場合は、予備日のスケジュール確保は自動的に解除となります。
6.撮影が予定のスケジュールで実施された場合は、予備日の設定費は返金できないものとします。
7.予備日の延期は行いません。


第6条 著作権

1.撮影データの著作権はすべて撮影者に帰属し、日本及び各国の著作権法を受けます。
 甲は、撮影データを当該撮影目的内で自由に利用できるものとします。ただし、当該撮影目的以外で第三者に撮影データを販売、
 提供、または使用させる場合は、著作権に従い事前に撮影者の同意を得て、使用料を支払うものとします。
2.二次利用する場合も、著作権に従い事前に撮影者の同意を得て、使用料を支払うものとします。
3.撮影者は著作人格権を有し、撮影データを自ら制作したものであるとして、公衆に公開することができます。
 ただし、甲が公開を望まない場合は、撮影者と甲にて協議の上その取扱いを定めるものとします。


第7条 賠償

1.サービスの実施により事故等第三者に損害が生じた場合は、操縦者・撮影者が加入した賠償責任保険を利用して、当該損害を賠償します。
 上限額は保険契約で定める金額までとします。
2.甲はサービスの利用により乙または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第8条 免責事項

1.乙はサービスまたはサービスの利用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙の故意によるものを除き、
 一切の責任を負わないものとします。
2.地震・台風・津波その他の天変地異、戦争・暴動・内乱などの不可抗力、法令の改廃・制定その他の争議行為、
 輸送機関の事故その他のやむを得ぬ理由により、本業務の全部または一部を履行できない場合は、
 甲・第三者が損害を受けたとしても乙はその責任を負わないものとします。
3.乙は事前に甲の承諾を得ることなく、本規約及びサービス内容、料金を変更・停止することができるものとします。

Subscription Terms and Conditions

空撮サブスクリプション契約条項は、お客様(以下「甲」という)とDRONE LEAP(以下「乙」という)の間における、乙がサブスクリプションにより提供する空撮サブスクリプション(以下「本サービス」という)を甲が利用する際の契約条項を定めたものである。

第1条(総則) 
甲は、本サービスの申し込みを行なったときは、空撮サブスクリプション契約条項(以下「本契約」という)の内容に同意したものとし、当該申し込みに乙が承諾したときは、甲及び乙は互いに本契約の定めに従う。

第2条(空撮サブスクリプション契約)
1 甲は、本サービスの利用に際し、乙の定める契約書による方法をもって申し込む。
2 甲は、本サービスの利用期間中にオプションの追加を行うことができる。オプションに応じて金額が決定され、遅延なく料金を乙に支払う。

第3条(料金・支払い方法)
1 本サービスにかかる料金は、乙が甲に対して提示する見積書記載の金額に従う。
2 消費税については、当該料金の対象となる本サービスが、提供された月における消費税率を基準とする。
3 乙は甲に対する本サービスの提供開始前に、速やかに支払期限に相当な期間を付して、請求書を送付する。
4 甲は、請求書を受領後、請求書記載の支払期日までに、乙の指定する振込先口座に振込む方法により支払う。

第4条(契約期間)
1 本サービスの契約期間は、第1回目空撮日から1年間とする。
2 本サービスの提供開始日は、第1回目空撮日とする。

第5条(契約期間の更新)
1 甲は、契約満了日の1カ月前までに契約終了の書面又は電子メールにより、申し入れをしなかったときは、空撮サブスクリプション契約の定めと同一の条件、
  期間で自動更新するものとする。
2 乙は、甲の契約更新の有無を確認するため、空撮サブスクリプション契約満了日の2カ月前までに、更新の意向を確認するため適宜な手段を講ずることに努め
  る。
3 甲は、乙が前項の手段を講じなかったことを理由に、第4条第1項に定める期限を経過後に、契約更新を拒否することはできない。

第6条
甲が利用料金の支払いを遅延したときは、乙からの通知催告等を要せず、乙は本契約に基づく本サービスの利用を解除することができる。この場合、甲は未払いの利用料金及び、その他の金銭債務がある場合は、その全額を直ちに乙に支払うとともに、乙になお損害があるときはこれを賠償する。

第7条(中途解約)
1 甲は、第4条第1項に定める契約期間中、本サービスの中途解約をすることができない。
2 前項において、甲は乙に対し支払った利用料金について、その返金を求めることはできない。
3 甲は、第5条1項に基づく自動更新後で、更新前の契約期間満了前に中途解約の申し入れをした場合には、違約金として更新後の空撮サブスクリプション契約
  に定める、利用料金相当額を支払う。

第8条(契約終了後の措置)
契約期間の満了、解除、解約その他の理由により、空撮サブスクリプション契約が終了した場合、乙は直ちに本サービスの利用を停止することができる。

第9条(機密保持)
1 甲及び乙は、空撮サブスクリプション契約の期間中はもとより、その期間終了後においても、空撮サブスクリプション契約に関連して知りえた相手方の営業上
  の秘密を、相手方の書面による承諾を得ないで、第3者に開示、漏洩してはならない。
2 甲又は乙が前項の定めに違反したときは、これによって相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲は乙に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)甲が、暴力団、暴力団関係企業、もしくはこれに準ずる者、又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)甲の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう)及び従業員が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に甲の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
2 甲は自ら又は第三者を通して、本サービスを反社会的勢力に提供しないことを確約する。
3 甲が前項に違反した場合、乙は催告なくして空撮サブスクリプション契約を解除することができる。
4 前項により空撮サブスクリプション契約が解除された場合、契約を解除された甲は、乙に対して解除によって生じた損害について、一切の請求ができないもの
  とする。

第11条(変更事項の通知)
1 甲は、住所変更、社名変更、連絡先の変更、その他本サービスの申込みをした際の記載事項に変更があったときは、乙に対し遅延なく変更事項について書面又
  は電子メールにて通知する。
2 乙は甲が前項の通知を怠ったときは、乙が本契約に基づき本サービスを甲に提供する義務を免れる。前段の事由が発生したとしても、乙は甲が通知を怠ったこ
  とによって、甲に生じた一切の結果について、その責任を免れる。

第12条(個人情報の利用目的)
1 乙は、第2条の空撮サブスクリプション契約に際し、甲に関する本人確認を行なう目的のため、甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し利用する。
2 前項に定める目的以外に、甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。

第13条(合意管轄等)
1 甲及び乙は、本契約に関する疑義又は紛争が生じたときは、空撮サブスクリプション契約及び利用規約が優先される。本契約に定めのない事項については、民
  放、商法、日本国内の関連法令の定めに従う。
2 前項について、解釈に疑義がある場合には、利用規約及び空撮サブスクリプション契約条項の定めを解釈の基準とする。
3 前二項にかかわらず、甲及び乙は本契約に関する疑義、紛争が生じたときは、甲乙協議の上、お互いに誠意をもって解決する。
4 甲及び乙は、本契約に関する訴訟について、乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。