ドローン撮影に免許は必要?飛行許可と撮影場所の承諾を解説

query_builder 2026/08/06
ドローンの法律・飛行許可
免許は必要?

ドローン空撮の現場で、お客様からよく聞かれる質問があります。


「免許や資格がないと、ドローンは飛ばせないんですよね?」

「仕事としてドローンを飛ばすには、国家資格が必要なのでは?」

「国土交通省の飛行許可があれば、どこでも飛ばせるの?」


どれもドローンの制度を知るうえで大切な質問ですが、結論からいうと、少し誤解があります。

ドローンには国家資格制度がありますが、すべての飛行で資格が必須というわけではありません。

また、国土交通省の飛行許可・承認を取得していても、好きな場所で自由に飛ばせるわけではありません。


今回は、免許・資格・飛行許可・撮影場所の承諾の違いと、空撮を依頼する際に必要な準備について、実際の業務に沿って解説します。




1.ドローンに「免許」はある?

一般的に「ドローン免許」と呼ばれるものの正式名称は、無人航空機操縦者技能証明です。


一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士があり、自動車の運転免許のように、資格を持っていなければ一切操縦できない制度ではありません。


国土交通省も、無人航空機操縦者技能証明書の取得は、すべての無人航空機の飛行において必須ではないと案内しています。国土交通省「無人航空機操縦者技能証明」


そのため、飛行する場所や方法が法律上の条件を満たしていれば、国家資格を持っていない人でもドローンを飛ばせます。


ただし、資格が不要だからといって、知識や操縦技術まで不要という意味ではありません。航空法、周辺環境、気象、機体の特性、緊急時の対応などを理解し、安全に飛行させる責任は操縦者にあります。




2.仕事でドローンを飛ばす場合も国家資格は必須ではない

「趣味なら資格がなくてもよいが、仕事にするなら国家資格が必要」と思われている方も少なくありません。


しかし、現在の制度では、仕事としてドローン撮影を行うことだけを理由に、国家資格が必須になるわけではありません。

業務か趣味かではなく、どの空域を、どのような方法で飛行するかによって、必要な資格や手続きが変わります。


もちろん、発注者が独自の条件として資格保有者を指定する場合はあります。また、立入管理措置を講じない飛行など、国家資格や機体認証が関係する飛行もあります。


つまり、

「仕事だから必ず国家資格が必要」ではなく、「予定している飛行内容によって必要な条件が変わる」

という理解が正確です。


なお、資格は操縦者の知識や技能を証明する一つの基準にはなりますが、資格を持っていることと、映像をきれいに撮れることは別です。


空撮には、安全な操縦だけでなく、構図、カメラワーク、露出、ホワイトバランス、周辺への配慮、現場での判断力など、実務経験も求められます。




3.国家資格と飛行許可・承認は別の制度

国家資格を取得すれば、すべての飛行許可・承認が不要になるわけでもありません。


航空法では、次のような空域や飛行方法を「特定飛行」としており、飛行内容によって国土交通省の許可・承認が必要になります。


・人口集中地区(DID)の上空

・空港等の周辺

・地表または水面から150m以上の上空

・夜間飛行

・目視外飛行

・人または物件から30m未満の飛行

・催し場所上空での飛行

・危険物の輸送

・物件投下


適切な技能証明と機体認証を組み合わせることで、一部の飛行では許可・承認を不要にできる場合があります。しかし、資格を取得しただけで、あらゆる場所や方法で自由に飛行できるわけではありません。国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」


資格、機体認証、飛行許可・承認は、それぞれ役割の異なる制度です。




4.飛行許可があっても、どこでも飛ばせるわけではない

ここが、お客様に最も誤解されやすい部分です。


国土交通省の飛行許可・承認は、航空法で定められた空域や飛行方法に関する手続きです。撮影場所そのものを自由に使用できる権利ではありません。


例えば、公園、河川敷、道路、学校、工場、商業施設、観光地、神社仏閣などでは、それぞれの管理者が独自の利用規則を定めていることがあります。


国土交通省の許可を取得していても、次のような確認が別に必要です。

・土地・建物・施設管理者の承諾

・自治体の条例や施設独自の規則

・公園、河川、道路などの管理上の手続き

・小型無人機等飛行禁止法の対象区域

・第三者の立入りを管理できるか

・近隣住宅、通行人、車両への配慮

・撮影によるプライバシーや肖像権への配慮


反対に、通常は飛行が禁止されている場所でも、管理者などの同意を得て、法律で定められた手続きを行うことで飛行できる場合があります。


ただし、「管理者の承諾があれば必ず飛ばせる」という意味でもありません。関係法令、安全体制、周辺環境を含めて、総合的に判断する必要があります。




5.重要施設周辺では、通常とは異なる手続きが必要

国の重要施設、防衛関係施設、対象空港などの周辺では、小型無人機等飛行禁止法による規制があります。


対象施設の管理者や土地所有者などの同意を得た飛行であっても、所定の通報が必要です。


警察庁によると、原則として飛行開始の48時間前までに、管轄警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報しなければなりません。警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続」


このような場所では、通常の航空法上の許可申請とは別に、施設管理者との調整や警察への通報が必要です。関係者全員の情報や本人確認書類などを求められる場合もあるため、準備には時間がかかります。


また、申請や相談をしたからといって、必ず飛行が認められるとは限りません。小型無人機等飛行禁止法は重要施設に対する危険を防止する目的があるため、一般的な撮影場所よりも慎重な確認が行われます。




6.空撮業者が行う手続き

DRONE LEAPでは、国土交通省への飛行許可・承認申請をはじめ、ドローンの運航に関する手続きは、基本的にこちらで対応します。


主な対応内容は次のとおりです。

・飛行場所と周辺空域の確認

・国土交通省への飛行許可・承認申請

・DIPSでの飛行計画通報

・機体登録や許可・承認内容の確認

・気象条件や周辺環境の調査

・飛行経路と安全管理方法の検討

・必要に応じた補助者の手配

・飛行前点検と飛行日誌の作成


許可・承認を受けた特定飛行では、飛行計画の通報や飛行日誌の作成も必要です。国土交通省「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」


これらをお客様にお願いすることはありません。




7.お客様にご協力をお願いすること

DRONE LEAPの基本スタンスは、忙しいお客様の手をできるだけ煩わせないことです。

面倒な確認や手続きは、できる限りこちらで進めます。


ただし、撮影施設の管理者や社内の担当部署など、お客様から連絡していただいたほうがスムーズな場合があります。

例えば、自社工場、学校、結婚式場、建設現場、管理物件などは、お客様と施設管理者との間にすでに関係があるため、第三者である空撮業者が突然問い合わせるよりも、お客様から撮影の予定を伝えていただいたほうが話が早く進みます。


その場合も、単に「許可を取っておいてください」とお願いするのではありません。

・誰に確認すればよいのか

・何を伝えればよいのか

・どのような承諾が必要なのか

・管理者へ提出する資料は何か


こうした内容をこちらで整理し、必要に応じて説明文や資料も用意します。

お客様には撮影の目的やご希望をお聞かせいただき、専門的な確認や手続きはDRONE LEAPが進める。それが基本の考え方です。




8.許可を取ることより、安全に撮影できるかが大切

ドローン撮影では、「許可が取れるか」だけに意識が向きがちです。


しかし、許可を取得できても、当日の強風、雨、電波環境、周囲の人や車両の動きなどにより、安全な飛行ができないことがあります。


現場では、書類上飛ばせるかだけでなく、実際に安全に飛ばせるかを判断しなければなりません。


必要であれば飛行を延期する。撮影範囲を変更する。場合によっては飛ばさない。

この判断も、空撮業者の重要な仕事です。


DRONE LEAPでは、国土交通省への申請から撮影場所の確認、安全管理、撮影、データ納品まで一貫して対応します。

「この場所で撮影できるか分からない」

「誰に承諾を取ればよいのか分からない」

そのような段階でも問題ありません。まずは撮影場所とご希望の内容をお知らせください。面倒な確認や手続きは、できる限りDRONE LEAPが進めます。


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DRONE LEAP

住所: 埼玉県入間郡三芳町藤久保819-4-201

電話番号: 090-5402-8185

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