小型無人機等飛行禁止法改正で空撮はどう変わる?1km規制を解説

query_builder 2026/07/09
ドローン空撮小型無人機等飛行禁止法空域安全への取り組み
小型無人機等飛行禁止法改正

ドローン空撮を依頼するとき、多くの方が気にされるのは「国土交通省の飛行許可は取れますか?」

という点です。


もちろん、航空法上の許可・承認はとても大切です。
しかし、ドローンの飛行ルールは航空法だけではありません。


特に注意が必要なのが、小型無人機等飛行禁止法です。


2026年7月14日から、この小型無人機等飛行禁止法が改正され、重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来より大きく広がります。

今回の改正で、対象施設の敷地・区域とその周囲の範囲が、これまでの「おおむね300m」から「おおむね1,000m」へ拡大されます。(警察庁)


つまり、これまで「少し離れているから大丈夫」と思っていた場所でも、今後は飛行禁止エリアに入る可能性があります。




1. 小型無人機等飛行禁止法とは?

小型無人機等飛行禁止法は、国会議事堂、首相官邸、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所など、重要施設の周辺でドローン等の飛行を制限する法律です。


簡単に言うと、
重要施設の安全を守るための法律です。


ここで大事なのは、航空法とは目的が違うということです。

航空法は、主に航空機や人、物件の安全を守るためのルールです。


一方、【小型無人機等飛行禁止法】は、国の重要施設や公共の安全を守るためのルールです。


そのため、国土交通省の包括飛行許可を取得している空撮業者でも、小型無人機等飛行禁止法の対象エリアであれば、別途確認や手続きが必要になります。


「航空法の許可があるから、どこでも飛ばせる」
これは大きな誤解です。




2. 今回の改正で何が変わるのか

今回の改正で特に大きいのは、飛行禁止エリアの拡大です。


これまでは、対象施設の敷地・区域と、その周囲おおむね300mが規制対象でした。
改正後は、その範囲がおおむね1,000mに広がります。


300mと1,000mでは、現場での感覚がかなり違います。

300mなら「施設のすぐ近く」という印象ですが、1kmとなると、少し離れた駅前、商業施設、住宅地、公園、河川敷なども範囲に入る可能性があります。


特に都心部では、重要施設が点在しています。
撮影場所だけを見て「ここは普通の街中だから大丈夫」と判断するのは危険です。


ドローン空撮では、地図上での距離確認、対象施設の有無、警察や関係機関への確認が、これまで以上に重要になります。




3. 罰則も強化される

今回の改正では、飛行禁止エリアの拡大だけでなく、罰則に関する見直しも行われています。


警察庁の資料では、イエローゾーン、つまり対象施設周辺地域のうち、対象施設の敷地・区域以外の場所での違反飛行についても罰則が創設されると示されています。

法定刑は、「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされています。(警察庁)


ドローンは便利な撮影ツールですが、法律上は安易に飛ばしてよいものではありません。

「少しだけなら」
「誰もいないから」
「SNS用に数分だけ」


こうした判断が、重大な違反につながる可能性があります。


特に業務で空撮を行う場合は、飛行場所の法的確認まで含めて準備する必要があります。




4. 100g未満の機体も注意が必要

航空法では、無人航空機の対象は原則として100g以上の機体です。
そのため、100g未満の小さなドローンなら航空法の一部規制を受けない場面があります。


しかし、小型無人機等飛行禁止法では注意が必要です。


警察庁・都道府県警察の広報資料では、規制対象となる小型無人機に、重量100g未満の機体も含まれると案内されています。


つまり、トイドローンだから大丈夫ではありません。

100g未満の小さな機体であっても、重要施設周辺で飛ばせば問題(違反)になる可能性があります。


趣味で飛ばす方も、業務で使う方も、「機体が小さいから安全」「軽いから法律に関係ない」と考えないことが大切です。




5. 飛行できる例外もあるが、事前通報が必要

小型無人機等飛行禁止法の対象エリアでは、すべての飛行が100%不可能というわけではありません。


たとえば、対象施設の管理者の同意を得た場合や、土地の所有者・占有者による飛行、国や地方公共団体の業務として行う飛行など、一定の例外があります。


ただし、例外に当たる場合でも、原則として飛行前に都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。

警察庁の広報資料でも、事前通報は原則として飛行開始の48時間前までに行う必要があると案内されています。


ここも非常に重要です。

「許可を取れば当日すぐ飛ばせる」
「関係者からOKをもらったから、その場で飛ばせる」

とは限りません。


空撮を安全に行うためには、撮影日から逆算して、余裕を持って確認・調整を進める必要があります。




6. お客様が確認しておきたいこと

ドローン空撮を依頼するお客様側も、今回の改正は無関係ではありません。


空撮業者に任せればすべて終わり、という考え方ではなく、お客様側でも最低限、次の点を意識しておくと安心です。


まず、撮影場所の近くに重要施設がないか。
次に、撮影希望日までに手続きの時間が確保できるか。
そして、施設管理者や土地所有者の承諾が必要な場所ではないか。

特に、行政施設、空港周辺、防衛関係施設、外国公館、原子力関連施設の近くでは注意が必要です。


また、都心部や官公庁周辺での空撮、イベント会場周辺での撮影、駅や大規模施設の近くでの撮影では、早い段階で空撮業者に相談することをおすすめします。




7. DRONE LEAPが大切にしていること

DRONE LEAPでは、ドローン空撮において「飛ばせるかどうか」だけでなく、

飛ばすべきかどうかを重点に考えています。


法律上の確認が不十分なまま飛ばすことは、お客様にとっても、空撮業者にとっても大きなリスクになります。


きれいな映像を撮ることはもちろん大切です。
でも、それ以上に大切なのは、安全に、正しく、安心して空撮を終えることです。


ドローン空撮は、機体を飛行させるだけでは成り立ちません。


法令確認、現場判断、周辺環境の確認、関係機関との調整。
そのすべてが揃って、初めて安心できる空撮になります。




まとめ

2026年7月14日から施行される「小型無人機等飛行禁止法」の改正により、重要施設周辺の飛行禁止エリアは、

おおむね300mからおおむね1,000mへ拡大されます。


これにより、これまで問題ないと思われていた場所でも、今後は飛行禁止エリアに入る可能性があります。

また、国土交通省の許可・承認と、小型無人機等飛行禁止法の手続きは別物です。


国土交通省の許可があるからといって、重要施設周辺で自由に飛ばせるわけではありません。


ドローン空撮をご検討中の方は、撮影場所が飛行可能かどうか、まずは早めに確認することをおすすめします。


DRONE LEAPでは、撮影場所の確認段階からご相談いただけます。
「ここで空撮できるのか分からない」という段階でも大丈夫です。
安全で無理のない空撮計画を、一緒に考えていきます。

----------------------------------------------------------------------

DRONE LEAP

住所: 埼玉県入間郡三芳町藤久保819-4-201

電話番号: 090-5402-8185

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG