小型無人機等飛行禁止法とは?都心のドローン空撮で確認すべきこと

query_builder 2026/06/18
ドローン空撮全国対応小型無人機等飛行禁止法空域
小型無人機等飛行禁止法

ドローン空撮を検討される方の多くは、「国土交通省の飛行許可があれば飛ばせる」と考えているかもしれません。


もちろん、航空法の許可・承認はとても重要です。

しかし、ドローンの飛行には航空法とは別に、もうひとつ注意しなければならない法律があります。

それが、小型無人機等飛行禁止法です。


特に東京都心部、たとえば中央区・港区・千代田区・渋谷区・新宿区などで、マンション建設予定地や商業ビルからの眺望撮影を行う場合、この法律の確認が必要になるケースがあります。




1. 小型無人機等飛行禁止法とは?

小型無人機等飛行禁止法は、正式には「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」といいます。


簡単にいうと、国の重要施設や外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの周辺で、ドローン等の飛行を制限する法律です。


ここで大切なのは、航空法とは別の法律だということです。

つまり、国土交通省の飛行許可・承認を取得している場合でも、小型無人機等飛行禁止法の対象区域に入る場合は、別途確認や手続きが必要になることがあります。


「包括許可を持っている業者だから大丈夫」とは限りません。


撮影場所がどの区域に入るのか、対象施設との位置関係はどうか、関係機関への確認が必要かを、案件ごとに確認する必要があります。




2. 20267月頃から対象エリアが拡大される見込み

2026年7月頃に施行が見込まれる小型無人機等飛行禁止法の改正により、対象施設周辺地域が拡大される予定です。


これまで対象施設周辺の飛行禁止区域は、おおむね300mとされてきました。
今回の改正により、対象施設の敷地または区域と、その周囲おおむね1kmの地域へ拡大される見込みです。


この改正により、東京都心部でのドローン空撮は、これまで以上に注意が必要になります。

特に、国会議事堂、首相官邸、皇居、外国公館、防衛関係施設などが集中するエリアでは、建設予定地や撮影地点が対象区域に入る可能性があります。


マンション販売用の眺望撮影、商業ビルからの眺望確認、建設予定地の高さ別景観撮影なども、場所によっては事前確認が欠かせません。




3. 都心部の眺望撮影では、確認と手続きに時間がかかる場合があります

マンション建設予定地などで行う眺望撮影は、地上からでは分からない高さの景色を確認できるため、不動産広告や販売資料、事業計画の検討に役立ちます。


しかし、都心部での眺望撮影は、ただドローンを飛ばせばよいというものではありません。

撮影地が小型無人機等飛行禁止法の対象区域に該当する可能性がある場合、所轄警察署、公安委員会、施設管理者など、関係各所への確認が必要になることがあります。


また、必要に応じて、飛行区域を示す地図、飛行計画、同意書面、機体情報などを準備しなければならない場合もあります。


そのため、通常の空撮よりも、撮影までに時間がかかる可能性があります。

「来週撮影したい」「急ぎで眺望写真が必要」というご相談でも、法令上の確認が必要な場所では、すぐに飛行できないことがあります。




4. 申請すれば必ず飛ばせるわけではありません

関係各所へ確認や申請・通報を行ったとしても、必ず飛行できるとは限りません。


対象施設の安全確保、周辺環境、飛行ルート、時間帯、イベントの有無、警備上の理由などにより、飛行が認められない場合があります。

また、撮影目的が正当であっても、場所や条件によっては飛行方法の変更、撮影高度の調整、日程変更、または空撮そのものを見送る判断が必要になることもあります。


DRONE LEAPでは、無理に飛ばすことを前提にせず、飛行できるかどうかを事前に確認し、安全面と法令面を踏まえて判断します。


11年無事故で続けてこられた理由は、単に操縦技術があるからではありません。
飛ばせるかどうかを見極め、必要であれば「飛ばさない判断」をすることも、安全な空撮には欠かせないと考えています。




5. 通常の空撮料金とは別に、確認・申請書類作成費が必要になる場合があります

小型無人機等飛行禁止法の対象区域に該当する可能性がある場合、通常の空撮料金とは別に、法令確認や関係機関への確認、申請書類作成、スケジュール調整などの費用が発生することがあります。


これは、単なる事務手数料ではありません。

撮影場所の確認、対象施設との距離確認、飛行可否の検討、関係機関への確認、必要書類の準備、撮影日程の調整など、安全に空撮を行うための大切な事前業務です。


特に都心部では、対象区域が重なることもあり、確認に時間がかかる場合があります。

そのため、中央区・港区・千代田区・渋谷区・新宿区などでドローン空撮や眺望撮影をご検討の場合は、できるだけ早めにご相談ください。




6. 早めの相談が、撮影の可能性を広げます

都心部でのドローン空撮は、今後さらに慎重な判断が求められます。


ただし、規制があるからといって、すべての撮影ができなくなるわけではありません。
大切なのは、撮影場所、目的、希望日、飛行内容を早めに整理し、必要な確認を進めることです。


たとえば、以下のような情報があると確認がスムーズです。

・撮影予定地の住所
・撮影目的
・希望する撮影日
・使用用途
・建設予定地や管理者の情報

これらがすべて決まっていなくても、分かる範囲で構いません。




まとめ

小型無人機等飛行禁止法は、航空法とは別に、国の重要施設や外国公館、防衛関係施設などの周辺でドローン等の飛行を制限する法律です。


2026年7月頃に施行が見込まれる改正により、対象施設周辺地域が拡大される予定です。
そのため、東京都心部でのマンション建設予定地の眺望撮影や商業ビルの空撮では、これまで以上に事前確認が重要になります。


申請や通報を行えば必ず飛行できるわけではありません。
しかし、早い段階で場所や目的を確認することで、飛行可否を判断し、必要な準備を進めることができます。


DRONE LEAPでは、ドローン空撮の撮影だけでなく、飛行可否の確認、関係機関への確認、必要書類の整理、安全判断まで含めて対応しています。


都心部での眺望撮影やマンション建設予定地の空撮をご検討の方は、まずは撮影場所と目的をお知らせください。


安全に、そして法令を守ったうえで、実現可能な撮影方法をご提案します。

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DRONE LEAP

住所: 埼玉県入間郡三芳町藤久保819-4-201

電話番号: 090-5402-8185

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