【保存版】「DIPSで許可取ったのに怒られた!?」を防ぐ。ドローン飛行場所別・申請先完全ガイド
こんにちは、DRONE LEAP代表の西澤です。
ドローンパイロットの皆さん。現場でこんな経験はありませんか?
「国土交通省のDIPS 2.0で飛行許可は取った。よし、これで完璧!」
意気揚々と近所の大きな公園へ行き、ドローンを飛ばそうとしたら、管理事務所の方に「ちょっと!ここで勝手に飛ばさないでください!」と注意されてしまった…。
「えっ?国の許可は持ってるのになぜ?」と、頭の中がハテナで埋め尽くされる瞬間です。
実はこれ、初心者だけでなく、ある程度経験を積んだパイロットでも陥りがちな「申請の落とし穴」なんです。
ドローンを飛ばすためには、法律(航空法)の知識だけでは足りません。「その場所ごとのルール」を知る必要があります。
今日は、複雑怪奇に見える「ドローンの申請先」を、どこよりも分かりやすく整理します。この記事を読めば、もう「どこに電話すればいいの?」と迷うことはなくなります。ぜひ保存版としてご活用ください。
1. 大前提!「空の許可」と「陸の許可」は別物
まず、頭の中を整理しましょう。ドローンを飛ばす上で、絶対に混同してはいけない「2つの許可」があります。
① 空のルール(航空法)= 国土交通省(DIPS)
これは皆さんご存知ですよね。
- 人口集中地区(DID地区)で飛ばす
- 目視外飛行をする
- 夜間飛行をする
- 人や物件から30m未満で飛ばす
これらに該当する場合、国の許可が必要です。これは、いわば「ドローンという・飛行機・を飛ばすための免許」のようなものです。
② 陸のルール(管理権・条例等)= 土地の所有者・管理者
ここが今日の最重要ポイントです。
いくら「車の免許」を持っていても、「他人の庭」に勝手に入って運転していたら怒られますよね?それと同じです。
日本国内の土地には、必ず誰か「管理者」や「所有者」がいます。国交省の許可は、「その場所で飛ばして良い」という許可ではありません。
「国交省の許可(空のルール)」+「管理者の許可(陸のルール)」
この2つが揃って初めて、プロとして胸を張ってドローンを飛ばせるのです。では、具体的にどこに連絡すれば良いのか、ケース別に見ていきましょう。
2. 【ケース別】申請先チェックリスト
迷ったらここを見る!主要な飛行場所ごとの連絡先まとめです。
ケース①:公園・緑地
もっともトラブルになりやすい場所です。
- 申請先
その公園を管轄する自治体の「公園緑地課」や、現地の「公園管理事務所」。 - ポイント:多くの自治体が、条例で公園内でのドローン飛行を禁止、または制限しています。「他の来園者に危険が及ぶ」「プライバシーの侵害」などが主な理由です。
商用撮影(ドラマやCMなど)の場合は許可が降りることもありますが、個人的な練習飛行は断られるケースがほとんどです。まずは電話で「ドローンの飛行可否」を確認しましょう。
ケース②:河川敷・海岸
広くて練習に最適に見えますが、ここも注意が必要です。
- 申請先
- 一級河川(大きな川):国土交通省の「河川事務所」または出張所。
- 二級河川以下:都道府県の「土木事務所」など。
- 海岸:都道府県の「港湾局」や「土木事務所」。
- ポイント:河川敷は「自由使用」が原則ですが、ドローンを飛ばすことで他の利用者を排除したり、広い範囲を占有したりする場合は、「河川一時使用届」などの手続きが必要になることがあります。
無許可で業務撮影を行っていて通報されるケースも増えています。必ず管轄の河川事務所に事前相談をしましょう。
ケース③:道路・歩道の上空
点検業務などで増えているのがこのケースです。
- 申請先
管轄の「警察署」(警備課・交通課など)。 - ポイント
単に上空を通過するだけなら許可不要な場合もありますが、ドローンの離発着を道路上で行う場合や、低空飛行で交通に影響を与える可能性がある場合は「道路使用許可」が必要になることもあります。
道路を利用して「離着陸」させる場合でも必ず道路使用許可が必要というわけではありません。ネットで調べたことを鵜吞みにせず、警察(道路課)へ相談しましょう。
警察庁交通局交通規制課長から警視庁交通部長・各道府県交通部長あてに「無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて」通達を出しています。参照してください。
道路使用許可申請には管轄警察へ事務手数料の支払いが発生します。
点検業務などで道路使用許可を取らずに作業をしていて、住民に通報され警察官に職務質問される…なんてことにならないよう、事前の相談が必須です。
ケース④:重要施設の周辺(空港・基地・原発など)
ここは絶対に間違えてはいけないエリアです。
- 申請先
- 空港周辺:管轄の「空港事務所」+国交省(DIPS)。
- 重要施設(基地、原発、国会議事堂など):対象施設の「管理者」+管轄の「警察署」への通報。
- ポイント
これらは航空法だけでなく「小型無人機等飛行禁止法」という別の厳しい法律で規制されています。レッドゾーンやイエローゾーンが指定されており、手続きを間違えると即、警察沙汰になるリスクがあります。非常に高度な調整が必要です。公安委員会の許可が必要になることがあるので、まずは管轄の警察(警備課)へ相談しましょう。ここまでくると業務以外受け付けてくれません。
3. 迷ったら「電話」が最強!
ここまで読んで、「うわ、面倒くさい…」と思った方もいるかもしれません。
そうなんです。めんどくさいんです。ですが、これがプロの世界です。
私が25年間の接客業で学んだこと。それは「丁寧なコミュニケーションが信頼を生む」ということです。
ネットで検索して「ここは飛ばせそうだな」と自己判断するのではなく、管轄の役所や管理者に一本電話を入れてみてください。
「ドローンを飛ばしたいのですが、担当の部署はどちらでしょうか?」
そう聞けば、たいてい親切に教えてくれます。そして、申請の際に「安全対策はこれだけしっかりやります」「保険にも加入しています」と誠意を持って伝えれば、相手も安心して許可を出してくれやすくなります。
面倒な手続きをクリアして、地域や管理者と信頼関係を築く。それこそが、真の「プロのドローンパイロット」だと私は思います。
まとめ
「空のルール(DIPS)」と「陸のルール(管理者)」は別物。必ず両方の許可を取りましょう。
もし、「この場所の申請先がどうしても分からない」「調整が難航して困っている」という場合は、私たちDRONE LEAPにご相談ください。面倒な許可申請の代行や、関係各所との調整も承っております。
安全で楽しいドローンライフを、一緒に作っていきましょう!
申請先によって「飛行計画書」や「機体情報」「国交省の飛行許可・申請書」など添付書類の作成が必要になることがあります。
わからない方はDRONE LEAPにご相談ください。
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