【3月開催決定】ドロー...
1.「飛ばせる」と「撮れる」の間にある、高い...
10.Feb.2026
公道で離着陸する場合は「道路使用許可書」が必要
・離着陸場所
敷地内に離着陸のスペースがなく、公道を利用する場合は、管轄警察署に道路使用許可の申請をし、道路使用許可書を取得してください。
新規申請する場合は管轄警察署に足を運ぶ必要があります。
申請書は2部作成し、道路課へ申請します。(詳細を聞かれる)
警察署によりますが中2日~中3日くらいで許可が下ります。
申請時に受け取り日を教えてくれます。受け取り時には認印が必要です。(シャチハタ可)
写真は表紙です。
その他に
①地図(広範囲)
②案内図(飛行範囲)
③使用ドローン写真とスペック表
④国交省飛行許可書
⑤離着陸場所での人員配置と場所の図面
同じものを2部作成し、申請時は2部提出。
受取時は1部受領。
飛行中は携帯する。
この許可書はDRONE LEAPがいつも作成しているものです。
わからないときはレクチャーしますので、お問合せください。