【ドローン 飛行許可】小型無人機等飛行禁止法

query_builder 2024/09/21
東京 ドローン埼玉 ドローン飛行許可
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ドローンを飛行させるためには、航空法で許可が必要なことはご存知だと思います。

航空法以外でも飛行の制限をされているエリアが国内にはあります。

そのエリアを制限している法律が「小型無人機等飛行禁止法」です。

※重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

※小型無人機とは航空法第11章の規制対象となる無人航空機「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

重要施設とは?

・国の重要施設等

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所

・対象外国公館等

・対象防衛関係施設

・対象空港

・対象原子力事業所

・大会会場等

・空港


飛行禁止の例外もあります。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行

・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行


ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空においては、

・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行

・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であっても、対象施設の管理者の同意が必要になります。


では、飛行させる場合はどうすれば良いのか。

まず、都道府県公安委員会等への連絡をし、必要な手続きをします。


許可なく飛行させると・・・

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。



2015年4月、首相官邸屋上にドローンを着陸させた事件からこの法律はできました。

くれぐれもこのエリアでドローンを飛行させないでください。

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DRONE LEAP

住所: 埼玉県入間郡三芳町藤久保6274 A102

電話番号: 090-5402-8185

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