【ドローン 未来】ド...
ドローン業界の未来展望ドローン技術は近年急速...
23.Apr.2025
ドローン飛行をさせる際、空撮業者・個人に関係なく特定飛行をする際「立入管理措置」を実施しなくてはなりません。
特定飛行とは下図の「飛行禁止場所」での飛行、「禁止飛行方法」で飛行をする場合の事です。
立入管理措置とはドローンの飛行経路下に於いて第三者の立入を制限することを指します。
ここでいう第三者とはドローンを飛行させる者及びそれを補助する者以外の者を指します。
飛行しているドローンの下に第三者がいてはいけないということです。
人の往来がある場所で特定飛行させる場合は、人を一時的に止めなくてはなりません。
駅周辺など人の往来が多い場所も同じです。
現実的に数百人の通行を止めるのは不可能なので、往来の激しい場所で人止めをせずに飛行することは航空法違反になります。
お問い合わせの際、飛行場所がどのような場所かお伝えください。