【ドローン 許可】ドローンと道路使用許可申請について簡単にレクチャーします。
道路は大きく分けて、公道と私道(私有地)があります。
私有地である私道を使い、ドローンを離陸・着陸させるために管轄警察発行の道路使用許可書は必要ありません。正確に言うと警察はノータッチです。
しかし、公道で離陸・着陸をさせる場合、管轄警察署へ「道路使用許可申請書」を作成して、申請し許可書を発行してもらう必要があります。
「離陸も着陸もあっという間だから、すぐ終わるから」と無許可で離陸・着陸をしているパイロットはいませんか?
確かに数年前は警察に問い合わせても「離陸・着陸をさせるために、車両通行止めにして迂回させたり、やぐらを組んで道路を占有しなければ道路使用許可は特に必要ありません」という警察が多かったのも事実です。しかし、年々規制が厳しくなってからは「道路使用許可」が必要なので申請してくださいと言われるようになってきました。
上の写真は警視庁のホームページからダウンロードをしました。東京の場合ですが参考にしてください。
2枚目の申請書は神奈川県警のホームページからダウンロードしました。
申請には表紙の他に添付する書類があるので、何が必要か管轄警察に問い合わせてください。申請書は2部作成し提出ます。手数料として2,000円~3,000円(警察署により異なります)収めます。
基本的に直接警察署へ行き、申請します。申請書発行まで中2日~3日かかるのでフライト日を計算し、申請してください。このとき番号を告げられるので忘れないように。
受取時は番号を告げ、書類に押印し1部受け取ります。もう1部は警察用です。印鑑(シャチハタでも可)を忘れないようにしてください。
提出人も受取人も誰でも構いませんが、提出人は、飛行について質問されるかもしれないので答えられるようにしてください。もちろんフライト中は「道路使用許可書」は必ず携帯です。ちなみに私は現場の見えるところに下げておきます。
煩雑で費用も掛かりますが、プロ・アマ問わず、パイロットとして自覚を持ち、申請してください。
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